更新料・承諾料、権利金、敷金その他に関するQA

壁(クロス)や天井,畳についての原状回復についての賃貸人と賃借人の分担に関して,どのように考えるべきでしょうか?
1 テレビや冷蔵庫などの電気やけによる黒ずみ テレビ,冷蔵庫などの電化製品は,通常の一般的な生活を営む上での必需品であり,それを壁際に設置して生じた黒ずみについては,自然損耗として賃貸人負担によるべきであると考えます(原状回復ガイドライン参照)。 2 壁に張ったポスター等を貼ったことによる変色の跡,画鋲やピンの穴の跡,地震転倒防止装置の設置後 壁にポスターやカレンダーを貼ることは,常識的な枚数や範囲などである限り,一般生活の範囲内の行為であると考えられ,日照などの自然現象により変色したとしても,自然損耗として賃貸人の負担であると考えます(原状回復ガイドライン参照)。 ポスター等を貼ることが一般生活の範囲内の行為である以上,通常考えられる程度の画鋲やピンの跡であって,下地ボードの張り替えが不要な程度のものについては,自然損耗として賃貸人の負担であると考えます。 これに対し,重量物を掛けたことにより下地ボードの張り替えが必要な程度に至っている場合には,通常使用の範囲を超えたものとして,賃借人の負担による原状回復が求められる物と考えます(原状回復ガイドライン参照)。 地震転倒を防止するための措置についても下地ボードの張り替えが必要になる程度のネジや釘穴をあけた場合には,賃借人の負担となるものと考えられていますので,事前に賃貸人の承諾を得るか,釘やネジを使用しないタイプのものを用いるべきでしょう。 3 エアコン設置によるビスの跡 現在,エアコンは生活の必需品となっており,その設置により生じたビスの穴の跡等については,通常の損耗であり,賃貸人の負担であると考えます(原状回復ガイドライン参照)。 4  色焼けした畳の交換 通常に生活している場合に畳が日照等で変色したものについては賃借人には責任はなく,賃貸人の負担となるものと考えるべきです。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 「相談フォーム」もご利用ください。