更新料・承諾料、権利金、敷金その他に関するQA

土地を借りて木造アパートを建てていましたが、このたび、鉄筋コンクリート造りのアパートに立て替えたいと思っています。賃貸人(地主)に対してどのように話しを持って行けばよいのでしょうか?
土地の賃貸借契約(借地契約)では、地代や借地期間、借地上に建てられる建物の種類や構造など、さまざまな借地条件が定められています。 契約当事者の一方が借地条件を変更したいという場合にこれを一切許さないとすることは、土地の有効利用の観点からも望ましくないため、当事者の協議が整わないときは、借地借家法により裁判所が借地条件の変更をすることができると規定されています。 なお、旧借地法では、非堅固建物所有を目的とする借地条件を堅固建物所有目的に変更する場合の裁判所による条件変更が定められていましたが、借地借家法では、非堅固建物、堅固建物の区別が廃止されましたので、借地条件一般の条件変更について対象としています。 したがって、木造アパートを鉄筋コンクリート造りの建物に変更したいということですから、まずは、賃貸人(地主)に対して、その希望を伝えて、鉄筋コンクリート造りの建物建築に当たっての条件(承諾料など)を協議すべきでしょう。 その上で、協議がまとまらないときは、裁判所に対し借地条件の変更の申立を行うことを検討すべきことになります。 ※借地借家法17条1項・・・建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。 ※借地法8条ノ2・・・防火地域ノ指定、附近ノ土地ノ利用状況ノ変化其ノ他ノ事情ノ変更ニ因リ現ニ借地権ヲ設定スルニ於テハ堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルコトヲ相当トスルニ至リタル場合ニ於テ堅固ノ建物以外ノ建物ヲ所有スル旨ノ借地条件ノ変更ニ付当事者間ニ協議調ハサルトキハ裁判所ハ当事者ノ申立ニ因リ其ノ借地条件ヲ変更スルコトヲ得
【法律相談QA】
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