更新料・承諾料、権利金、敷金その他に関するQA

土地の賃貸借契約(借地契約)において、更新料支払特約がある場合に、更新料を支払わなかった場合、賃貸借契約(借地契約)は解除されるでしょうか?
更新料支払特約がある場合の更新料不払いといっても、いくつかの形態があり得ます。 更新に際し、改めて更新料支払についての合意がなされたが、賃借人(借地人)が更新料を支払わなかった場合には、当事者間の信頼関係が破壊されたものとして、賃貸借契約を解除できるとした裁判例があります(東京高等裁判所昭和54年1月24日凡例タイムズ383号106頁)。 また、更新に際して賃貸人(地主)が更新料の支払を求めて調停を提起し、更新料を分割して支払うとの調停が成立したのにも拘らず、賃借人(借地人)が更新料を支払わなかった場合には、賃貸借契約を解除できるとした最高裁の判例もあります(最高裁判所昭和59年4月20日 判例時報1116号41頁)。 一方で、更新料の不払いは賃貸借(借地)契約の期間満了における異議権の放棄の趣旨であって、更新料の不払いは異議権を復活させることにはなるが(異議についての正当事由が改めて問題となる)、地貸借契約の解除事由にはならないという裁判例などもあります。 更新料の不払いが賃貸借契約の解除原因となるかどうかは、合意更新か法定更新か、更新料の支払約束がなされた経緯や時期、その趣旨などの事情を総合して判断されることになると考えます。
【法律相談QA】
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