更新料・承諾料、権利金、敷金その他に関するQA

土地の賃貸借契約(借地契約)に、更新料支払の特約がない場合であっても、更新料の支払義務は発生しますか?
借家と異なり、借地の場合更新料についての特約がされていないことも多く、また、古い借地契約も多いのでそもそも契約書自体が現存しないこともあります。 更新料の支払特約がない場合に、賃借人(借地人)に更新料支払義務が発生するかについては、発生しないと考えるのが裁判例の大勢です。 更新料支払特約がない場合に、借地契約の法定更新の際に、賃貸人の請求があれば当然に賃貸人に対する賃借人の更新料支払義務が生ずる旨の商慣習ないし事実たる慣習が存在するものとは認めるに足りないとした最高裁判所の判例があります(昭和51年10月1日 判例時報835号63頁)。
【法律相談QA】
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