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借家に関するQA
建物の一時使用目的が明らかであるかどうかはどのように判断しますか?
借地借家法40条は,一時使用目的の建物賃貸借契約については,同法の借家に関する規定をすべて適用しないとしていますので,建物の一時使用目的が明らかであるかどうかの判断が重要になります。 この点については,次のような要素を考慮して総合的に判断すべきものと考えられています。 1 賃貸借の目的,動機,経緯,契約後の使用状況 一時使用目的の建物賃貸借であると認められるためには,契約当事者が一時使用のためであることを十分に了知していたこと,契約後の使用状況が客観的に見て明らかに一時使用のためのものであると認識できることなどが必要になります。 転勤期間中だけ自宅を賃貸するリロケーションや一定期間後に建物を取り壊すことが明らかな建物についての賃貸借契約などについては,一時使用目的であることが明らかと言えると思います。 2 その他に,建物の種類や構造,契約期間,更新特約の有無,権利金敷金の授受の有無などが考慮要素として考えられています。 契約条項中に一時使用目的であることが明記されている場合であっても,そのことは一時使用目的の認定の一要素とはなりますが,この表現のみをもって一時使用目的でなされた賃貸借であることが明らかであるとまでは言えないと考えられています(神戸地裁症54年4月10日判決)。 期間満了時に更新できる条項が規定されていたり,高額な権利金敷金等の授受があるような場合には一時使用目的の建物賃貸借であることが否定される要素になります。
【関連QA】
一時使用目的の建物賃貸借契約と通常の賃貸借契約の違い
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