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借家に関するQA
1か月分であっても支払いを怠るような借家人に対してわざわざ支払いの催告をしたり契約解除の意思表示をするのは面倒でありすぐに借家を出て行ってもらいたいので、「家賃の支払いを1回でも怠ったら催告することなく賃貸借契約は当然に失効する」と契約書に定めておけば、1回の家賃不払いで賃貸借契約を解除することができますか
最高裁判所昭和51年12月17日は、お尋ねのような建物の賃貸借契約において1回でも賃料不払いがあった場合に催告なく当然に解除されるという失権条項が付いた訴訟上の和解がなされた件について、「当事者間の信頼関係が、解除の意思表示を要せず賃貸借契約が当然に解除されたものとみなすのを相当とする程度にまで破壊された」かどうかを問題として、このケースでは、賃料の延滞が1か月分であり、賃借人は、和解成立後賃貸人から賃料の受領を拒絶されるまで、約2年間右1か月分を除いて毎月の賃料を期日に支払つており、右延滞もなんらかの手違いによるものであつて賃借人がその当時これに気づいていなかつたなどの事情を勘案して、契約解除を認めませんでした。 一方、最高裁判所昭和43年11月21日は、建物の賃貸借契約において1回でも賃料不払いがあった場合に催告なく解除できるという特約について、「賃料が約定の期日に支払われず、これがため契約を解除するに当たり催告をしなくてもあながち不合理とは認められないような事情が存する場合」には、特約に基づいて無催告で解除することも許されると判断しています。 この最高裁の事案では5か月分の賃料滞納があったケースでしたが、最高裁は特約に従って無催告による解除を認めました。 解除の意思表示すら不要な失権条項と解除の意思表示は必要である無催告解除という違いはありますが、私は、結論を分けたのはその点ではなく、そのような合意や特約があった場合であっても、当事者間の信頼関係が破壊されたかどうかという建物の賃貸借契約における解除の枠組みに沿って判断されたものであると思います。
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