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借家に関するQA
建物の賃貸借契約で、1回の家賃不払いで賃貸借契約を解除することができますか?
賃借人にとっては借家が生活の本拠となっていることも多く、1回でも賃料の不払いがあれば直ちに債務不履行して解除が認められるということになると、賃借人に酷であるという考えから、判例上、信頼関係を破壊すると認めるに足りる事情がある場合に限って、契約解除が認められるものとされています。 どのような場合に信頼関係の破壊が認められるかについてはケースバイケースですが、家賃の不払いの回数や延滞の事情、催告期間経過後といえども家賃を提供した事実などの一切の事情を斟酌して判断されることになります。 お尋ねの1回の家賃不払いで直ちに契約解除することができるだけの信頼関係の破壊があったと言えるかどうかは微妙なところですが、それまでの家賃の滞納の事実などの事情を総合して判断することになります。 私が相談を受けるケースでも、家主さんの中には、それまでのさまざまな経緯から借家人に対して不信感を持っており、1回の賃料不払いであってもすぐに契約解除したいという希望を持っている方も多いです。
【法律相談QA】
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