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借地・借家の地代、賃料に関するQA
地代・賃料の増減額の請求はどのような要件で認められますか?
借地については借地借家法11条1項本文、借家については32条1項本文に規定があります。 借地借家法11条1項本文・・・「地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。」 借地借家法32条1項本文・・・「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。」 地代・賃料の増減額の請求をしようとする場合は、まず、民事調停の申立てをしなければなりません(民事調停法24条の2第1項)。
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