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借地 全般 QA
勤務先の会社が借りているマンションを社宅として借りていますが,退職した場合には済んでいる社宅を明け渡さなければならないのでしょうか?そのような特約がある場合とない場合とで差がありますか?
1 会社などの雇用主が所有又は賃貸している建物(家屋)を従業員に使用させている場合があり,社宅などと呼ばれています。 社宅について借地借家法の適用があるかについては,当該社宅利用の実態に応じて適否を検討すべきものとされています。 2 社宅の使用が従業員の労務の提供と結びついている場合(例えば,雇用主が作業現場近くの作業員宿舎を提供している場合や会社建物の住込みの管理人など),労務の提供と社宅の使用が密接に結びついているので,従業員としての地位を失った時には特約の有無に拘わらず,従業員は社宅を明け渡さなければならないと考えられます。 3 一般的なのは,社宅が従業員の福利厚生の一環として提供されている場合ですが,このような場合にはどのように考えたらよいのでしょうか。なお,福利厚生の一環であるかどうかは,一般の建物賃料よりも低廉の使用料を定めているなどの事情により判断されます。 この点,従業員との間に雇用契約が継続している期間に限り社宅を使用させるという特約について旧借家法の適用はないと判断した判例があります(最高裁判所昭和35年5月19日)。 また,そのような特約がなくても,当該社宅使用契約については旧借家法の適用はなく,従業員は退職と共に社宅を明け渡すべき義務があるとされた判例もあります(最高裁判所昭和39年9月10日)。 4 上記に対して,社宅の提供が労務の提供と結びついているわけでもなく,福利厚生の一環としての側面も希薄である場合には,通常の賃貸借契約と同視すべきであり,契約の機関や更新等について借地借家法の適用があるものと考えられています。
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