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借地 存続期間・更新・正当事由に関するQA
既存借地契約・普通借地契約において、借地人による更新請求又は土地の使用継続に対して借地契約について地主(賃貸人)が述べる異議は「遅滞なく」なされなければなりませんが、「遅滞なく」というのはどれくらいの期間をいうのですか?
「遅滞なく」というのがどれくらいの期間を指すのかについて明確な基準はなく、裁判例においても、ケースバイケースで判断されています。 異議が何時述べられたのかについては裁判上の争点となる可能性がありますので、内容証明郵便などの記録郵便でなされるべきでしょう。 (1)遅滞があったとされた裁判例(古い裁判例が多いようです) ・期間満了後、借地人から借地契約の継続を求められたが、回答しないまま、3か月後に土地明渡請求を提起した事例(大審院昭和3年10月31日) ・期間満了後11か月後に、借地の明渡を請求した事例(東京地裁 昭和12年5月18日) ・期間満了後の約7か月後に異議を述べた事例(東京控訴院 昭和2年12月20日) (2)遅滞がないとされた裁判例 ・40年以上前の借地契約で、書面もなく契約当時関係者も死亡しているため、契約の詳細が不明のため、借地契約満了時に賃貸人がすぐに異議を述べることが期待できないという場合、期間満了から約1年半後に異議がなされた事例(最高裁判所 昭和39年10月16日) ・賃貸人の交替があり、旧賃貸人が借地契約書を紛失してしまったために、賃貸人の地位を譲り受けた新賃貸人が借地契約の満了時がいつであるのかについて借地人に問い合わせたが、借地人が回答しなかったために、期間満了後約4か月後に異議を述べた事例(東京地裁 昭和38年8月20日)
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