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借地 存続期間・更新・正当事由に関するQA
普通借地権における借地人の請求による契約の更新とはどのようなことですか?
これは既存借地権の場合とほぼ同じです。 借地期間の満了により借地権が消滅する場合に、借地人が契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在する場合に限り、従来の契約と同一の条件で再度借地権が設定されたものとみなされます(借地法5条1項本文)。 但し、更新後の借地期間については、借地権の更新の場合の期間の定め(借地法4条)に従い、最初の更新の時は20年、次の更新の時からは10年となります。 但し、既存借地権の場合と同様、借地人による契約更新請求がされたとしても、土地所有者である地主が自ら土地を使用する必要があるなど正当な理由がある場合に、遅滞なく異議を述べた場合は、契約は更新されません(借地借家法6条)。
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