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借地 存続期間・更新・正当事由に関するQA
既存借地権における建物滅失後の建物再築に伴う契約の更新とはどのようなものですか?
借地上の建物が滅失した場合であっても借地契約は終了するわけではなく、原則として、借地人は土地所有者である地主の承諾なく建物を再築することができます。 借地人が建物を再築するという場合に、借地人が従来の借地契約の残存期間を超えて存続する建物を再築することについて地主が遅滞なく異議を述べないときは借地期間が延長されることになります。延長される期間は、建物滅失の日から起算して、再築後の建物が堅固建物であるときは30年、その他の建物のときは20年間です(借地法7条本文)。なお、従来の借地契約の残存期間がこれ以上に残っているときは、その期間のままです(借地法7条但書)。 なお、従来の借地契約において、建物の種類や構造、規模、用途などの借地条件が定められている場合は、これと異なる建物を再築するためには地主の承諾を必要とし、また、増改築の特約がある場合にも再築のためには地主の承諾が必要となるので注意してください。
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