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借地 存続期間・更新・正当事由に関するQA
既存借地権における借地期間満了後の借地人の使用継続による契約更新とは何ですか?
既存借地権の借地期間満了による借地権消滅後に、借地人が土地の使用を継続する場合において、土地所有者である地主が遅滞なく異議を述べないときは、借地権は従来と同一の条件で更新されることになります(借地法6条1項)。但し、更新後の借地期間は、堅固建物のときは30年、その他の建物であるときは20年とされます(借地法5条1項)。 この場合の契約更新においては、借地権満了時に建物が存在することは必要とはされていません。ただ、借地権満了時に建物が存在している場合には、地主による異議には正当な理由が必要とされるのに対して、建物が存在していない場合は正当な理由は必要ではなく異議を述べさえすれば借地契約は終了することになります(借地法6条2項)。
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