借地 存続期間・更新・正当事由に関するQA

私は、地主から昭和の時代から土地を借りて家を建てて居住してきました。このたび、借地期間が満了するのですが、引き続き土地を借りて家に住み続けたいのですが、どのようにすればよいですか?借地期間の満了前に私の家が火事で滅失してしまい、期間満了時に家が存在しなかった場合はどうなりますか?
昭和の時代からの借地契約ということですので、借地法4条が適用され、借地契約期間が満了する前に、あなたから地主に対して借地契約の更新請求を行い、これに対し、地主が遅滞なく正当事由ある異議を述べなかった場合は、借地契約は従来の内容のまま更新されます。なお、借地契約において更新料の支払いが条件となっている場合は更新料の支払いが必要になることがあります。   なお、貴方からの借地契約の更新請求に対して、地主との間で改めて更新条件についての合意をすることも多いでしょう。この場合、更新後の借地契約の条件(地代や借地期間など)については自由に取り決めることができますが、特に存続期間については借地法の規定に反することはできないことになります。 借地法4条により、借地人が借地契約の更新請求をすることができるのは、借地期間満了時において建物が存在する場合に限られていますので、あなたの家が滅失してしまっている場合は更新請求することができず、借地期間満了により借地契約は消滅するということになります。 なお、建物の滅失によっては借地契約は消滅しませんので、新たな建物を建てることはできますが(借地法7条 ただ、新たな建物の残存期間については注意が必要です)、借地契約の満了時点で建物が存在しない以上、更新請求することができず、借地契約満了により借地契約が終了するということです。 また、建物滅失による地主以外の第三者に対する借地契約の対抗力は別の問題になります。
【法律相談QA】
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