借地 存続期間・更新・正当事由に関するQA

既存借地権における借地人の請求による契約の更新とはどのようなことですか?
借地期間の満了により借地権が消滅する場合に、借地人が契約の更新を請求したときは、借地上に建物が存在する場合に限り、従来の契約と同一の条件で再度借地権が設定されたものとみなされます(借地法4条1項本文)。但し、更新後の借地期間は、堅固建物のときは30年、その他の建物であるときは20年とされます(借地法5条1項)。  但し、借地人による契約更新請求がされたとしても、土地所有者である地主が自ら土地を使用する必要があるなど正当な理由がある場合に、遅滞なく異議を述べた場合は、契約は更新されません。 もっとも、正当事由の存否については、裁判所による判断を待つこととなります。この正当事由の存否に関する裁判例は膨大な数が蓄積されています。
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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