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借地 存続期間・更新・正当事由に関するQA
既存借地権の当初借地期間が満了した場合、当然に借地権は消滅しますか?
借地契約に定められた借地期間が満了すれば借地契約は終了し既存借地権も消滅するのが原則ですが、借地人の保護の観点から、借地法は契約の更新がされることを規定しています。 借地法が定めている契約の更新には3種類あり、@借地人の請求による契約の更新A借地期間満了による借地権消滅後の借地人の使用継続による契約の更新B建物滅失後の建物再築に伴う契約の更新を定めています。 なお、地主と借地人が合意して改めて更新契約をすることは当然に許されます。その場合、既存借地権においては、堅固建物で30年、その他の建物で20年が最短の借地期間とされます(借地法5条1項)。普通借地権においては、更新合意した場合の最短の借地期間は、最初の更新については20年、その後は10年です(借地借家法4条)。
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