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相続の承認・放棄に関するQA
共同相続人の中で相続放棄した者がいるとき又は行方不明者がいるときは,どのようにして限定承認をすることになりますか?
1 共同相続人の中で相続放棄した者がいるとき 相続放棄した者については,初めから相続人にならなかったものとみなされますから(民法939条),その者を除いた共同相続人で限定承認をすることになります。 2 共同相続人の中で行方不明者がいるとき このような場合には,実務上,行方不明の者について不在者財産管理人(民法25条)を家庭裁判所に選任してもらい,その管理人が家庭裁判所の許可を得たうえで(民法28条),他の共同相続人とともに限定承認をすることができるものと考えられています。
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