相続・遺産分割事件 報酬

相続・遺産分割事件の弁護士報酬については、次の通り定めてさせて頂いて います。弁護士報酬のほか、別途、実費として、裁判所に対して納付する印紙や郵券等、戸籍謄本等を取得するための費用などが掛かることがあります。 1 遺産分割の交渉、遺産分割調停・審判についての弁護士報酬は、報酬基準13条(3)に基づき基準額を算定し、これを報酬基準16条、17条に当てはめて算出します。    遺留分減殺請求に基づく不当利得返還請求など通常訴訟により相続問題を解決することもありますが、その場合は、通常訴訟として報酬基準13条(4)に基づき基準額を算定し、これを報酬基準16条、17条に当てはめて算出します。 (経済的利益−算定可能な場合) 第13条 前条の経済的利益の額は,この報酬基準に定めのない限り,次のとおり算定します。 (13) 遺産分割請求事件は,対象となる相続分の時価相当額。ただし,分割の対象となる財産の範囲およびその相続分について争いの無い部分については,その相続分の時価相当額の3分の1の額。 (14) 遺留分減殺請求事件は,対象となる遺留分の時価相当額。 (民事事件の着手金および報酬金) 第16条 訴訟事件・非訟事件・家事審判事件・行政審判等事件および仲裁事件(次条に定める仲裁センター事件を除く)の着手金および報酬金は,この報酬基準に特に定めのない限り,経済的利益の額を基準としてそれぞれ次のとおり算定します。
経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の部分 8% 16%
金300万円を超え,金3000万円以下の部分 5% 10%
金3000万円を超え,金3億円以下の部分 3% 6%
金3億円を超える部分 2% 4%
2 前項の着手金および報酬金は,事件の内容により,30%の範囲内で増減額することができることとします。 3 民事事件につき,同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは,前2項にかかわらず,着手金を適正妥当な範囲内で増減することができます。 4 前3項の着手金は金10万円を最低額とします。ただし,経済的利益の額が金125万円未満の事件の着手金は,事情により依頼者との協議により金10万円未満に減額することができることとします。 (調停事件および示談交渉事件) 第17条 調停事件・示談交渉(裁判外の和解交渉をいう,以下同じ)事件および弁護士会が主宰する「仲裁センター」等の紛争解決機関への申立事件(以下,「仲裁センター事件」という)の着手金および報酬金は,この報酬基準に特に定めのない限り,それぞれ前条第1項および第2項または第20条項第1項および第2項の各規定を準用します。 ただし,それぞれの規定により,算定された額の3分の2に減額することができるものとします。 2 示談交渉事件から引き続き調停事件または,仲裁センター事件を受任するときの着手金は,この報酬基準に特に定めのない限り,前条第1項および第2項または第20条第1項および第2項の各規定により算定された額の2分の1とします。 3 示談交渉事件,調停事件または仲裁センター事件から引き続き訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,この報酬基準に特に定めのない限り,前条第1項および第2項または第20条第1項および第2項の各規定により算定された額の2分の1とします。 4 前3項の着手金は金10万円(第20条の規定を準用するときは金5万円)を最低額とします。ただし,経済的利益の額が金125万円未満の事件の着手金は,事情により金10万円(第20条の規定を準用するときは金5万円)未満に減額することができることとします。 2 相続放棄の手続、遺言の検認手続、遺言執行者の選任手続等については、報酬基準21条の2に基づき、原則として5万2500円から21万円(消費税込)の間で定めます。   例えば、相続放棄をされる方がお一人で特に複雑な事情がなければ5万2500円(消費税)とさせて頂き、相続放棄される方が多数であったり、複雑な事情があるような場合には増額させて頂くことがあります。 (家事審判事件の特則) 第21条の2 家事審判法第9条第1項甲類に属する家事審判事件(特別代理人の選任,子の氏の変更,後見人となるべき者の選任,離縁の許可,財産管理者の選任,臨時保佐人の選任,財産目録調査期間の伸長,管理計算期間の伸長,相続放棄,遺言書の検認,遺言執行者の選任,遺留分の放棄等)で,事案簡明なものについての弁護士報酬は5万円以上20万円以下の手数料のみとすることができます。 ただし,受任後,審理または処理が長期にわたる事情が生じたときは,第16条または第17条の規定により算定された範囲内で,着手金および報酬を受け取ることができることとします。この場合には,手数料を着手金または報酬の一部に充当するものとします。