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相続の承認・放棄に関するQA
私は母の保佐人を務めていますが,母の兄弟に相続が発生したところ,うまく言いくるめられて私の同意を得ずに相続の放棄の申述をしてしまい受理されてしまったようです。今から,母が行った相続放棄を取り消すことができますか?
1 相続放棄,限定承認の申述は,家庭裁判所に対する訴訟行為ではありますが,その中核は法律行為としての意思表示にありますので,民法919条2項により,民法総則等の規定に基づく取消が認められています。 @未成年者が法定代理人の同意を得ずにした相続放棄,限定承認(民法4条) A被後見人が単独で行った相続放棄,限定承認(民法9条) B被保佐人が保佐人の同意を得ずに行った(民法12条) C詐欺又は強迫によリ行った相続放棄,限定承認(民法96条) D後見監督人がある場合に,後見人がその同意を得ずに本人について行った相続放棄,限定承認(民法864条,865条) したがって,お尋ねの場合,保佐人の同意を得ずに行った相続放棄として取りすことができることになります。 2 相続放棄等の取消は,追認することができる時から6か月以内に行わなければ時効消滅します(民法919条3項) したがって,追認することができる保佐人であるあなたが知った時から,6か月以内に取消をしなければなりません。 なお,相続放棄,限定承認とした時から10年間が経過したときも消滅時効によって取消権が消滅するものとされています。 3 相続放棄等の取消は,その旨を家庭裁判所に対し申述しなければなりません(民法919条4項)。
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