相続の承認・放棄に関するQA

家庭裁判所に対して相続放棄や限定承認の申述の申立をした後,受理されるまでの間に,申立を取り下げることができますか?
民法919条1項は,相続の承認(限定承認も承認の一種です),放棄は,一度してしまうと,熟慮期間内であっても撤回することができないと規定しています。 しかし,家庭裁判所の実務では,相続放棄や限定承認の申述の申立があっただけでは効果を生じるものではなく,調査を経て受理されるまでにある程度のタイムラグがありますので,受理されるまでは取下げを認めています。 一旦,受理された後は,民法919条1項の規定により,取り下げることができません。
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