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相続の承認・放棄に関するQA
葬儀費用を相続財産の中から支払った場合には,「相続財産の全部又は一部を処分したとき」として法定単純承認に該当しますか?
形式的には,法定単純承認の要件に該当しますが,身分相応の葬儀費用であれば相続財産からの支出は法定単純承認に該当しないという裁判例があります(東京控訴院 昭和11年9月21日)。 また,ほとんど経済的価値のない雑品や僅かな金銭を引き取って,相続人の所持金を加えて,仮想費用や治療費の残額の支払いに充てた行為は,法定単純承認には当たらないとした裁判例もあります(大阪高等裁判所昭和54年3月22日 判時389号51頁)。 当然のことのようにも思えますが,相続放棄の申述に当たり,正直に経緯を述べたところ,家庭裁判所が相続放棄の申述を認めなかったことから,抗告されて高裁が正面から判断したため貴重な裁判例として残ったという経緯になっています。
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