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相続の承認・放棄に関するQA
限定承認はどのような流れで進みますか?
(1) 限定承認する旨の申述 限定承認しようとする相続人は,熟慮期間内に,家庭裁判所に対し,財産目録を作成の上,その旨の申述をしなければなりません(民法924条)。 相続人が複数あるときは,全員で行う必要があります(民法923条)。 (2) 限定承認の申述の受理 家庭裁判所は,限定承認の申述を受理した場合はその旨の審判をします。 複数の相続人がいる場合は,その中から,相続財産管理人を選任します(民法936条1項)。 (3) 限定承認者,相続財産管理人による相続財産の管理 限定承認者,相続財産管理人は,自己の財産と同一の注意をもって,相続財産を管理します(民法926条1項)。 (4)相続債権者に対する公告,申出の催告(民法927条) 限定承認者(相続財産管理人)は、限定承認をした後5日以内(相続財産管理人の選任から10日以内)に,すべての相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内(2か月以上の期間内)にその請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません。 知れている相続債権者及び受遺者には各別,その申出の催告をしなければなりません。 (5)限定承認者(相続財産管理人)は,弁済のために必要があるときは相続財産を換価します。 換価は,原則として競売によりますが,相続人が買い受けることもできますか,この場合は,家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額によらなければなりません(民法932条)。 また,任意売却によることもできます。債権者の顔ぶれが明確であるときは,債権者との協議により任意売却によることの方が多いのではないかと思われます。 (6)限定承認者(相続財産管理人)は,公告で定めた期間の満了後,相続債権者に対し,配当弁済をします(民法929条)。 弁済を受けるべき債権者の順序は次のとおりです。 @相続財産の上に優先権を有する債権者(抵当権者など) Aその他の債権者・・・全額弁済ができない場合は,債権額に応じた按分となります B受遺者 Cその余の債権者・・・期間内に申し出なかった債権者など (7)債権者に対し弁済後,残余財産がある場合は,相続人が遺産分割の上,取得することになります。 なお,公告による申出期間内に申出をしなかった債権者,受遺者(限定承認者らが知っていた場合を除く)は,(6)の弁済をすべて終えた後の残余財産からのみ弁済を受けることができます(民法935条)。
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