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相続の承認・放棄に関するQA
限定承認とは何ですか?どんな場合に限定承認がなされているのですか?
1 限定承認は,相続によって得た相続財産の限度でのみ,被相続人の債務及び遺贈を弁済するという留保を付けた相続の承認のことを言います(民法922条)。 限定承認をした場合,相続財産は,相続人固有の財産とは分離して管理され,清算手続きに入ります。 ただ,清算手続きといっても,裁判所が選任する破産管財人のような第三者が清算手続を行うことは想定されておらず,相続人が複数いる場合には必ず相続人の中から相続財産管理人が選任され,相続財産管理人が,その責任で相続財産の管理と清算を行っていくことになります。なお,相続人が単独の場合に限定承認した場合は,当該相続人が相続財産の管理と清算を行います。 2 限定承認はあまり活用されていませんが,次のようなケースで限定承認が選択されることがあります。 (1)被相続人の財産状況が不明な場合 被相続人の財産状況がよく分からず,相続の承認をすべきか放棄をすべきか判断が付きかねる場合,被相続人に係属中の訴訟の帰趨又は不動産の処分価格によっては債務超過になるなど不確定要素がある場合などです。 (2)特定の財産を保持したい場合 債務も存するので相続放棄すべき状況ではあるが,一方で,相続財産の中に特定の愛着のあるものがあったり,相続人自身の自宅であるなどの事情がある場合に,競売によらずに相続人が取得できる手段として選択される場合があります。 (3)被相続人と相続人が共同して事業を営んでいたような場合 被相続人と相続人が共同して事業を営んでいたような場合には,いずれもが金融機関に対して連帯保証をしていたり,資産に対し物的担保を付けていることが多いものですが,相続放棄をしてしまうと債務の支払いを免れる代わりに,事業の継続ができなくなってしまいます。 相続承認した上で事業継続することの方が多いとは思いますが,金融機関と交渉の上,限定承認することにより話を進めるということもあります。
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