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相続の承認・放棄に関するQA
父の相続が発生し,相続放棄するかどうか迷っている期間中に,父にお金を貸したとして自宅に取立てに来た債権者がいました。煩わしいので,キャッシュカードを使ってまだおろせる状態にある父名義の預金から支払ってしまっても,問題ないでしょうか?
民法第921条1号の「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」に該当し,法定単純承認となり,後で相続放棄することができなくなるのではないかが問題となります。 この点,相続財産の中から相続債務を弁済することは,法定単純承認にあたるというのが有力の考え方ですので,お尋ねの件については,相続放棄を考えているのであれば,やめるべきであると考えます。 【参考裁判例】 死亡保険金で相続債務を支払ったことは民法第921条1号の「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」(法定単純承認)に該当するか
http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat04/q9_06.php
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