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相続の承認・放棄に関するQA
法定単純承認とは何ですか?
相続人が相続することを承認すれば,もはや相続放棄や限定承認することはできなくなります(民法920条)。 ただ,法律上,単純承認するための手続はなく,相続を承認したい場合は,特別なことをする必要はありません。 一方で,法律は,下記に該当する場合は,相続を承認したものと見做すとしており,これを単純承認といいます。 実務上は,2号の,熟慮期間内に相続放棄等をしないことにより単純承認とされることがほとんどですが,しばしば,1号や3号に該当するのではないかと心配されて,法律相談に来られる方もいます。 (法定単純承認) 民法第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 2 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 3 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続 人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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