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相続の承認・放棄に関するQA
私の父が亡くなり相続が発生しました。父にはめぼしい資産はなく,そのまま放っておいて父の死亡から1年位が経過したところ,父の友人であるという人から「お父さんに貸した金が有るので返済してほしい」と言ってきました。借用書などを見ると父の筆跡に間違いはなく,どうやら,父は生前,その人から借金をしていたようです。私たち相続人にはとても支払える金額ではないのですが,いまから相続放棄することはできないでしょうか?
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません(民法915条)。 これを熟慮期間といい,期間の延長を申し立てることもできますが,お尋ねの件では期間の延長は申請されていないものと思います。 「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,素直に読めば,被相続人の死亡を知った時からということになりますが,実際には,お尋ねのように被相続人に資産がなくそのまま放置している件も多いため,後になって被相続人の債務が発覚し,相続放棄したいという事例が多くあります。 この点,最高裁判所は,「自己のために相続の開始があったことを知った時」(熟慮期間の起算点)について,原則としては,「相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知つた場合」(被相続人の死亡や先順位相続人の相続放棄)であるとしました。 しかし,一定の例外を認めて,「相続人が、右各事実を知った場合であっても、右各事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり,かつ,被相続人の生活歴,被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があつて,相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには,相続人が前記の各事実を知つた時から熟慮期間を起算すべきであるとすることは相当でない」としました。 このような事情が認められる場合には,「相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべかりし時から起算する」と判断しました。 したがって,お尋ねの場合でも,亡くなったお父さんの生活状況や交際歴(同居していたのか,別居していたのか)などから見て,一定の場合に相続放棄が認められ可能性があります。 但し,家庭裁判所が相続放棄の申述を認めた場合であっても,債権者が納得せず,訴訟提起した場合には,最終的に相続放棄の有効性は訴訟で判断されることになります。 【参考裁判例】 熟慮期間の起算点について判示した最高裁判例
http://www.egidaisuke.com/legal_info/cat04/q9_03.php
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