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相続の承認・放棄に関するQA
相続の承認・放棄とはなんですか?
被相続人の死亡と共に,当然に相続は発生し,法定相続人は,被相続人の一身に専属していたものを除いて,がすべての権利義務をすべて引き継ぐことになります(民法896条)。 しかし,債務超過などの場合に当然に相続が発生することになっては相続人に酷であり,また相続人の意思を尊重する必要があるため,相続人は,自己のために相続が開始されたことを知ってから3か月以内の熟慮期間内に,@単純承認A限定承認B相続放棄の何れかを選択することができることとされています。 先順位の相続人が全員相続放棄を選択した場合には,次の順位の相続人が同様の選択権を持ちます。
【法律相談QA】
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法律相談の料金はいくらですか?
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