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相続税に関するQA
相続税を課税される範囲の遺産はどのようになっていますか?
相続税が課税される相続財産(遺産)は、相続税の納税義務者が相続又は遺贈により取得した財産の全部とされています(相続税法2条1項)。 しかし、民法上は、相続や遺贈によって取得したとはいえない財産であっても、課税の公平性の確保という観点から、相続財産(遺産)とみなして相続税を課税するものとされています(みなし相続財産)。 相続税法3条には、たとえば、次のような財産が定められています。 (1)生命保険金・・・民法上は、被相続人が死亡したことにより保険受取人が生命保険金を受領したとしても相続財産ではないとされています。相続税法上は、被相続人が負担した払込保険料に相当する部分の保険金については、みなし相続財産とされることがあり、保険料の負担者に着目して課税関係が決められることとなっています。 被相続人が保険料を負担していた生命保険金を受け取ったときは、みなし相続財産とされ、相続税が課税されます。保険金受取人が相続人であるときは、1人500万円まで非課税とされています。保険金受取人が相続人ではないときは、非課税枠はありません。 被相続人以外の者が当該生命保険の保険料の負担をしていたときは、相続税ではなく、贈与税や所得税の課税対象とされます。受取人以外の者が保険料を負担していたときは贈与税、受取人が保険料を負担していたときは所得税の課税対象となります。 (2)退職手当金等 被相続人の死亡により、相続人その他の者が、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の給与をで、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものを受けた場合は、みなし相続財産とされ、相続税の課税対象となります。本来、相続人らが直接支給を受けるべきものであって、相続財産には当たらないのですが、被相続人の死亡直前に支給されていた場合には相続税が課税されていたこととの均衡上、みなし相続財産とされています。 相続人1人について500万円まので非課税枠が設けられています。
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