相続税に関するQA

相続税はどのような流れで計算するのですか?
1 課税遺産総額の算出 (1)まず、被相続人が死亡時に有していた本来の相続財産(遺産)を評価します。 小規模宅地等の特例等により相続財産(遺産)の評価を抑えるなどの処理はここで行うことになります。また、不動産の評価など、課税対象となる遺産総額について評価が分かれる重要な処理もここで行うことになります。 (2) 次にみなし相続財産を加算します。 本来の相続財産(遺産)には当たらなくても、相続税法上、みなし相続財産とされているもの(生命保険金など)については、加算します。 (3)非課税となる財産や債務など、控除すべきものを減算します。 (4)基礎控除5000万円+1000万円×法定相続人数を減算する。 上記により「課税遺産の総額」を算出します。相続税は、相続財産(遺産)に対し て課税されるものなので、まずは、課税遺産の総額を算出するステップを踏むことになります。 この段階で、プラスの相続財産が残らなければ相続税は課税されないということになります。 2 相続税の総額の算出 (1)算出された課税遺産の総額について、仮に、法定相続分で按分し、所定の相続税 率を乗じます。ここでのポイントは、実際の取得財産とは関わりなく、法定相続分に従って、仮の相続税額を算出するということになります。 (2)法定相続人ごとに仮に算出された相続税額を合算します。 ここでのステップにより、当該相続財産(遺産)に対する相続税の総額が算出されることになります。ここでのポイントは、あくまでも、法定相続分に従って、仮に相続すべき相続税額を算出するということです。実際に取得した財産の額に従って相続税率を乗じるというのが合理的な気もしますが、そのような処理をすると、分割されない限りいつまでも相続税が課税できないことなることなどから、相続税法は、あくまでも法定相続分に従って、相続税額を算出するというステップを設けています。 3 各相続人等の具体的な相続税額の算出 (1)上記2で算出された相続税の総額に対して、実際に相続人等(遺贈を受けた者も含みます)取得した割合を按分して乗じ、各相続人等の具体的な相続税額を定めます。 (2)各相続人等の事情に応じて適用される控除や加算を行って、実際に納付すべき相続税額が定まります。ここでは、配偶者控除や未成年控除などの各種控除のほか、2割加算などの加減算の処理を行います。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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