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遺留分に関するQA
私の父が亡くなり相続が発生しました。父の遺産は1000万円の預金のみで,相続人である兄と私とで500万円づつ分割しました。しかし,兄は,相当昔になりますが,開業資金として父から3000万円の贈与を受けており,この部分も加えると私の遺留分を侵害しているとも思えるのですが,どのように考えたらよいのでしょうか?
1 お兄さんへの贈与が生計の資本としての贈与に当たり,特別受益(民法903条)として認められる場合で,お父さんから持ち戻しの免除の意思表示もないときは,特別受益である3000万円を相続財産の価額として加算します(民法903条)。 これに従うと,あなたの法定相続分は3000万円+1000万円=2000万円となります。 2 そして,お父さんは生前3000万円をお兄さんに贈与していますが,当該贈与が,お父さんの自由な処分に委ねられた範囲に留まるものか,あなたの遺留分を侵害する者かが問題となります。 まず,遺留分を算定するに際しての贈与には,特別受益に当たる贈与も加えられます(民法1044条,903条)。このこと自体に争いはありません。 したがって,あなたの遺留分としては(3000万円+1000万円)×1/2×1/2=1000万円になります。 3 争いとなっているのは,お父さんが相続開始1年以上前にした3000万円の贈与について,遺留分の減殺を請求することができるかです。 この点,判例は,民法1030条の定める要件を欠いていたとしても(相続開始1年以上前であっても,また,遺留分を侵害する認識がなかったとしても),特別受益に該当する贈与は,特段の事情のない限り,遺留分減殺請求の対象となるとしています(最高裁判所 平成10年3月24日 民集52巻2号433頁)。 理由としては,遺留分を侵害された相続人が存在するにもかかわらず、減殺の対象となるべき遺贈、贈与がないために右の者が遺留分相当額を確保できないことが起こり得るが、このことは遺留分制度の趣旨を没却するものというべきであるからであるとしています。 したがって,他に遺留分減殺の対象となる遺贈や贈与がなければ,お兄さんが受けた3000万円の贈与に対して遺留分減殺の請求を行い,あなたの遺留分に不足している500万円についての請求を求めることができるということになります。
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