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遺留分に関するQA
【裁判例】 遺留分減殺請求は、相続人に対する債権者が債権者代位によって行使することができるか 最高裁判所 平成13年11月22日
事案は少し複雑ですが、概要は次のとおりです。 1 被相続人が、遺産である不動産をすべてAに遺贈するとの遺言を行っており、これは相続人Bの遺留分を侵害するものであった。 2 相続人のBの債権者は、遺産である不動産のBの持分を差し押さえたが、Aから「当該不動産については遺言により全部Aの所有である」との訴訟を提起されたため、債権者は、Aに対して、相続人BがAに対して行使できる遺留分減殺請求を代位行使した。 最高裁は、次のように述べて、債権者が相続人の遺留分減殺請求権を、相続人に代わって行使することはできないと判断しました。 相続人が遺産を相続するかどうかは、将来の不確定の事柄であって、債権者は遺産に対して期待すべき地位に立たないとも言及しています。 「遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、債権者代位の目的とすることができないと解するのが相当である。その理由は次のとおりである。 遺留分制度は、被相続人の財産処分の自由と身分関係を背景とした相続人の諸利益との調整を図るものである。民法は、被相続人の財産処分の自由を尊重して、遺留分を侵害する遺言について、いったんその意思どおりの効果を生じさせるものとした上、これを覆して侵害された遺留分を回復するかどうかを、専ら遺留分権利者の自律的決定にゆだねたものということができる(1031条、1043条参照)。そうすると、遺留分減殺請求権は、前記特段の事情がある場合を除き、行使上の一身専属性を有すると解するのが相当であり、民法423条1項ただし書にいう「債務者ノ一身ニ専属スル権利」に当たるというべきであって、遺留分権利者以外の者が、遺留分権利者の減殺請求権行使の意思決定に介入することは許されないと解するのが相当である。」 【掲載誌】 最高裁判所民事判例集55巻6号1033頁 家庭裁判月報54巻6号87頁 裁判所時報1304号466頁 判例タイムズ1085号189頁 金融・商事判例1143号3頁 判例時報1775号41頁 金融法務事情1642号56頁
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