遺留分に関するQA

遺留分減殺請求によって、減殺される(効力を否定される)贈与又は遺贈の順序はありますか?
民法により、次の順序で減殺されるものと定められています。 1 まず、遺贈が減殺されます(民法1033条)。 2 次に遺贈が複数あるときは、減殺すべき順序について遺言者の意思が示されていなければ、遺贈の価額の割合に応じて減殺されます(民法1034条)。 3 遺贈が減殺され、それでも遺留分侵害額の回復がなされないときは、贈与が減殺されます。 4 贈与が複数あるときは、相続開始時に近い贈与から順に遡って減殺されていくことになります(民法1035条)。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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