遺留分に関するQA

遺留分減殺請求をするためにはどのようにすればよいのですか?裁判を起こす必要がありますか?
遺留分減殺請求は、遺留分権利者が相続の開始と減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行わなければなりません。 ただ、1年以内に訴訟提起までしなければならないというわけではなく、何らかの形で遺留分減殺の意思表示をすればよいので、通常は、内容証明郵便によって遺留分減殺請求の意思表示を行っています。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


タイトル
メールアドレス
お名前 (全角)
お問い合わせ内容
個人情報規約 個人情報規約はこちら
(注)このフォームは簡易お問い合せフォームです。一般的,簡単なご相談であればメールでご回答差し上げます(無料)。 「相談フォーム」もご利用ください。