遺留分に関するQA

遺留分の算定の基礎となる相続財産に加える遺贈、贈与は、共同相続人に対しなされた贈与に限られますか?
限られません。 第三者に対しなされた遺贈、贈与であっても相続財産として加算されます。ただ、第三者の取引の安全も考慮して、加算されるべき贈与の期間制限や減殺の順序が定められています。
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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