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遺留分に関するQA
遺留分を算定する際の基礎となる相続財産として加える贈与はどのようなものですか?
この点は、時間的な制限のない特別受益とは異なっており、次のような時間的な制限があります。 1 まず、相続開始前1年前にされた贈与は、無条件で相続財産に組み込まれます(民法1030条前段)。 基準時点は、贈与契約の締結時です。 贈与契約の履行が相続開始前1年間にされたとしても、契約の締結が1年以上前である場合は、該当しません。 2 遺留分権利者を害することを知ってされた贈与(民法1030条後段) この場合は、相続開始の1年以上前の贈与であっても、相続財産として加算します。 「遺留分権利者を害することを知って」とは、遺留分を侵害する認識があればよく、遺留分権利者が誰であるかを知っている必要はありません。 3 また、不当な対価でなされた有償処分についても、遺留分権利者を害することを知ってされたものについては贈与とみなされ、対価を差し引いた分が加算されます(民法1039条)。 4 特別受益としての贈与は,特段の事情のない限り,相続開始1年前であるかどうかを問わず,また,損害を加えることの認識があったかどうかを問わず,すべて加算されます(最高裁判所 平成10年3月24日 民集52巻2号433頁)
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