遺留分に関するQA

遺留分侵害額はどのように算定しますか?
遺留分額を算定したとしても、それがそのまま遺留分侵害額となるわけではありません。 1 まず、当該遺留分権利者が取得した相続財産を控除します。相続財産額が遺留分侵害額を満たしていれば、遺留分侵害はないことになります。   なお、ここでは、相続した相続財産から当該遺留分権利者が負担すべき相続債務を控除した正味の相続財産を控除します。   例えば、本来1000万円の遺留分が確保されるべきであったとして、相続財産として1000万円取得していたとしても、負担すべき相続債務が1000万円あったとすると、当該遺留分権利者の手取りは0円となってしまいます。   遺留分制度は遺留分権利者に現実にプラスの財産を確保するための制度ですので、当該遺留分権利者が受け取った相続財産があるとしても、負担すべき債務がある場合はこれを控除した正味の相続財産により遺留分侵害額を算定します。   言葉は悪いですが、債務負担のついたカスの財産を貰っても仕方がないというわけです。 2 さらに、遺留分権利者に特別受益がある場合、遺贈を受けている場合は、特別受益と遺贈された価額を控除します。 さきほど設問の例でいうと、妻と子の遺留分侵害額は次のとおりとなります。 妻の遺留分侵害額  3750万円(遺留分額)−(相続財産である5000万円−負担すべき相続債務2500万円)※=1250万円が遺留分侵害額となります。 子の遺留分侵害額  3750万円(遺留分額)−(相続財産である5000万円−負担すべき相続債務2500万円)※=1250万円が遺留分侵害額となります。 ※特別受益等はないものとします。
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