遺留分に関するQA

遺留分はどのように算定しますか?
民法1029条に、次のとおり算定方法が定められています。 1 まず、相続開始時点で被相続人が有したプラスの財産の価額に、被相続人が贈与した価額を加えます。   被相続人が贈与した財産の価額を加算しなければ、被相続人が相続直前に他に財産のすべてを贈与してしまった場合、遺留分が確保できなくなってしまうからです。 2 次に、被相続人にマイナスの債務があるときは、1で算出した金額から控除します。   債務を控除するのは、遺留分制度が、相続人が現実に取得できる価額を基礎とするためです。1で算定されたプラスの相続財産のみで1億円あったとしても、債務が2億円あったのであれば、遺留分として相続人に確保する意味はないためです。 3 2で算出された額に遺留分割合を乗じて、遺留分額を算出する   遺留分として当該相続人に確保されるべき額になります 例えば、被相続人の妻と子1人があるというケースで、被相続人には1億円のプラスの相続財産があり(この分については妻と子が相続するものとします)、相続直前に被相続人が他に1億円の贈与を行っていたとします。そして、被相続人の5000万円の債務があったケースでは、各人の遺留分額は次の通りになります。 1 1億円(プラスの相続財産)+1億円(相続の1年前までにした贈与)=2億円 2 2億円−5000万円=1億5000万円 3 妻の遺留分額  1億5000万円×1/2×1/2=3750万円   子の遺留分額  1億5000万円×1/2×1/2=3750万円
【法律相談QA】 法律相談の時間の目安はどのくらいですか? メールで相談することはできますか? 法律相談の料金はいくらですか? 費用が幾らくらいかかるのか不安です


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