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寄与分に関するQA
【裁判例】 被相続人に対する療養看護等を理由とする寄与分の主張がされた事例 東京高等裁判所 平成21年9月13日
被相続人の相続人である息子の嫁がした行為について、相続人である息子の寄与行為として同視できる寄与分があったとして認めた事例です。 また、相続人自身にも被相続人の生活を援助するなどの寄与行為があったとして、寄与分としての相当額を400万円として認めた事例です。 「被相続人は,抗告人の妻であるA子が嫁いで間もなく脳梗塞で倒れて入院し,付き添いに頼んだ家政婦が被相続人の過大な要望に耐えられなかったため,A子は,少なくとも3か月間は被相続人の入院中の世話をし,その退院後は右半身不随となった被相続人の通院の付き添い,入浴の介助など日常的な介護に当たり,更に被相続人が死亡するまでの半年の間は,被相続人が毎晩失禁する状態となったことから,その処理をする等被相続人の介護に多くの労力と時間を費やしたことは前記引用にかかる原審判が認定するとおりである。 被相続人が入院した期間のうち約2か月は家政婦に被相続人の看護を依頼し,被相続人は,在宅期間中は入浴や食事を作ることを除けば,おおむね独力で生活する能力を有していたことが認められるが,A子による被相続人の入院期間中の看護,その死亡前約半年間の介護は,本来家政婦などを雇って被相続人の看護や介護に当たらせることを相当とする事情の下で行われたものであり,それ以外の期間についてもA子による入浴の世話や食事及び日常の細々した介護が13年余りにわたる長期間にわたって継続して行われたものであるから,A子による被相続人の介護は,同居の親族の扶養義務の範囲を超え,相続財産の維持に貢献した側面があると評価することが相当である。」
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