寄与分に関するQA

何もしないでも、寄与分については裁判所の方で判断してくれるのでしょうか?
昭和55年12月31日までに発生した相続については、当事者の申立がなくても裁判所が裁量で寄与分について判断できるものとされていましたが、昭和56年1月1日以降に発生した相続については、裁判所が寄与分の審判をする場合には、遺産分割の申立とは別に、「寄与分を定める処分の申立」が必要になっています。 したがって、お尋ねの相続が昭和56年1月1日以降に発生した相続であるのであれば、寄与分について審判してもらうためには、寄与分を定める処分の申立が必要です。 なお、寄与分を定める処分の申立のみを申し立てることはできず、必ず遺産分割の審判事件が裁判所に係属していることが必要です。
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