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寄与分に関するQA
寄与分がある場合、具体的にどのように相続額を計算するのですか?
被相続人に1億円の相続財産があり、法定相続人が妻A、子BCDEであったとします。そして、Bに1000万円の寄与分が認められるとした場合は、次のような計算方法により各相続人の相続額を決めます。 1 みなし相続財産 1億円−1000万円=9000万円 2 各相続人の相続分を乗じた額(一応の相続分) 妻 9000万円×1/2=4500万円 子BCDE 9000万円×1/2×1/4=1125万円 3 具体的相続分 妻 4500万円 B 1125万円+1000万円=2125万円 CDE 1125万円
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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