寄与分に関するQA

寄与分がある場合、具体的にどのように相続額を計算するのですか?
被相続人に1億円の相続財産があり、法定相続人が妻A、子BCDEであったとします。そして、Bに1000万円の寄与分が認められるとした場合は、次のような計算方法により各相続人の相続額を決めます。 1 みなし相続財産    1億円−1000万円=9000万円 2 各相続人の相続分を乗じた額(一応の相続分)   妻       9000万円×1/2=4500万円   子BCDE  9000万円×1/2×1/4=1125万円 3 具体的相続分   妻                     4500万円   B    1125万円+1000万円=2125万円   CDE                   1125万円
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