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寄与分に関するQA
寄与分とはなんですか?
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持や増加に対して特別の寄与(貢献)をした者があるときに、相続財産の中からその者の寄与(貢献)した分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額を、その者の相続分とするという制度です(民法904条の2)。 寄与した者については、相続財産の中から先取りでもらえてしまうというイメージで考えると分かりやすいと思います。 或いは、名義上は被相続人の相続財産であるが、潜在的には寄与(貢献)した者の持分的なものが含まれているという考え方でも良いかもしれません。
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