特別受益に関するQA

特別受益により,本来の相続分よりも多くの利益を得ていた相続人がいた場合,その分の処理はどのようにするのですか?
被相続人Aが1億円の遺産を残して死亡した場合に、Aの相続人として妻W、子BCDEがいたとします。Aは、生前、Bに事業資金として2000万円、Cに婚姻支度金として800万円を生前贈与していたとします。そして、Dには遺贈により500万円を遺贈していたとした場合の,各相続人の具体的な相続分(金額)としては次のとおりとなります。 1 BとCに贈与された2000万円と800万円は「みなし相続財産」として遺産に加算されます   1億円+2000万円+800万円=1億2800万円 2 この「みなし相続財産」を基礎として、各相続人の相続分を算出します。   妻W⇒6400万円 BCDE⇒各1600万円 3 特別受益を差し引いて、具体的な相続分を算出します。   妻W⇒6400万円のまま   B1600万円−2000万円=0円(▲400万)   C1600万円−800万円=800万円   D1600万円−500万円=1100万円   E1600万円のまま  4 Bについては,現実に存在している相続財産1億円の中から相続を受けることはできません。   残った相続人で1億円の相続財産を分けることになりますが,本来の相続すべき金額はWが6400万円,Cが800万円,DEがそれぞれ1600万円づつで合計1億0400万円となり,Bが本来の相続分よりも相続した400万円分不足することになります。Bに対しては不足分の返還(持戻し)を求めることはできませんので,残った相続人同士で,どのように分担するかか問題になり,法律上の規定がないために,多くの考え方に分かれています。  1つの考え方としては,B(超過特別受益者)が存在しないものと見做して,改めて残った相続人で民法903条1項に従った算定をするという考え方です(特別超過受益者不存在擬制説)。  この考え方によると,次のようになります。   ・W (1億円+800万円)×1/2=5400万円   ・C (1億円+800万円)×1/2×1/3−800万円=1000万円   ・D (1億円+800万円)×1/2×1/3−500万円=1300万円   ・E (1億円+800万円)×1/2×1/3=1800万円  現在の多数説は,現存する財産について,超過特別受益者を除く他の共同相続人の具体的相続分の割合に応じて各自の現実の相続分額を算出するという考え方です。  この考え方に基づく代表的な計算方法によると次のようになります。   ・W (1億円−500万円)×6400/6400+800+1100+1600=約6141万円   ・C (1億円−500万円)×800/6400+800+1100+1600=約767万円   ・D (1億円−500万円)×1100/6400+800+1100+1600=約1055万円   ・E (1億円−500万円)×1600/6400+800+1100+1600=約1535万円  考え出すととても頭が混乱するのですが,このような問題点があるということだけご理解して頂き,詳しいことは弁護士にご相談ください。
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