特別受益に関するQA

特別受益により,本来の相続分よりも多くの利益を得ていた相続人がいた場合,その分の返還を請求することはできませんか?
被相続人Aが1億円の遺産を残して死亡した場合に、Aの相続人として妻W、子BCDEがいたとします。Aは、生前、Bに事業資金として2000万円、Cに婚姻支度金として800万円を生前贈与していたとします。そして、Dには遺贈により500万円を遺贈していたとした場合の,各相続人の具体的な相続分(金額)としては次のとおりとなります。 1 BとCに贈与された2000万円と800万円は「みなし相続財産」として遺産に加算されます   1億円+2000万円+800万円=1億2800万円 2 この「みなし相続財産」を基礎として、各相続人の相続分を算出します。   妻W⇒6400万円 BCDE⇒各1600万円 3 特別受益を差し引いて、具体的な相続分を算出します。   妻W⇒6400万円のまま   B1600万円−2000万円=0円(▲400万)   C1600万円−800万円=800万円   D1600万円−500万円=1100万円   E1600万円のまま  4 Bは,本来受け取れるべき相続金額よりも400万円多く利得していることになりますが,これについては返還を求められる根拠はなく,かえって,被相続人の意思を尊重して,他の相続人が返還を求める(さらに持ち戻させる)ことはできません。   但し,その特別受益が他の相続人の遺留分を侵害しているときは,遺留分侵害の問題となります(民法903条3項)。
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