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特別受益に関するQA
特別受益により,本来の相続分よりも多くの利益を得ていた相続人がいた場合,その分の返還を請求することはできませんか?
被相続人Aが1億円の遺産を残して死亡した場合に、Aの相続人として妻W、子BCDEがいたとします。Aは、生前、Bに事業資金として2000万円、Cに婚姻支度金として800万円を生前贈与していたとします。そして、Dには遺贈により500万円を遺贈していたとした場合の,各相続人の具体的な相続分(金額)としては次のとおりとなります。 1 BとCに贈与された2000万円と800万円は「みなし相続財産」として遺産に加算されます 1億円+2000万円+800万円=1億2800万円 2 この「みなし相続財産」を基礎として、各相続人の相続分を算出します。 妻W⇒6400万円 BCDE⇒各1600万円 3 特別受益を差し引いて、具体的な相続分を算出します。 妻W⇒6400万円のまま B1600万円−2000万円=0円(▲400万) C1600万円−800万円=800万円 D1600万円−500万円=1100万円 E1600万円のまま 4 Bは,本来受け取れるべき相続金額よりも400万円多く利得していることになりますが,これについては返還を求められる根拠はなく,かえって,被相続人の意思を尊重して,他の相続人が返還を求める(さらに持ち戻させる)ことはできません。 但し,その特別受益が他の相続人の遺留分を侵害しているときは,遺留分侵害の問題となります(民法903条3項)。
【関連QA】
【裁判例】 歯科医師国家試験に合格するまでに要した学費などの費用を特別受益として認めた事例 東京高等裁判所 平成17年10月27日
特別受益の基本的な計算方法を教えてください
【法律相談QA】
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