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特別受益に関するQA
【裁判例】 被相続人からの継続的な援助や被相続人が一人株主であった会社からの贈与等が特別受益に該当するか 東京家庭裁判所 平成21年1月30日
本件は平成17年中に遺産分割調停が提起され、原審家裁での結論を見たのは平成21年です。長い戦いとなりました。 【案件の概要】 本件(相続の開始は平成17年)で特別受益かどうかで争いとなった主なものは,被相続人から当該相続人に対して,次のような金銭の交付や利益の供与があったとして,争われました。 @約3年間に亘る合計727万2000円の送金ないしは交付・・・裁判所は,当該相続人が受け取ったものとして認められるものの内、ひと月に10万円を超える送金は生計資本としての贈与であると認めましたが,これに満たないその余の送金は親族間の扶養的金銭援助にとどまり生計資本としての贈与とは認められないと判断しました。 A当該相続人の6年度分に亘るの国民年金保険料及び国民健康保険料合計99万3585円の支払・・・ひと月あたり約1万5000円程度であることからすると,仮に被相続人が納付したとしても生計資本としての贈与とは言い難く親族間の扶養的な金銭援助にとどまるとして特別受益として認めませんでした。 B当該相続人の子どもたちについて,被相続人に合計702万8280円(少なくとも生活保護法による生活保護基準額及び教育費)の負担をさせたこと・・・明確に特別受益かどうかを判断していませんが、被相続人としては,孫たちの養育費用の負担をすることは相続の際に当該相続人の特別受益として考慮する意思はなかったと推認されるので,黙示的な特別受益の持戻し免除の意思表示があったものというべきであるとして,持戻しの免除の意思表示がされており、いずれにせよ特別受益に当たらないとしました。 C被相続人の会社から当該相続人に対する支払等(勤務実態がないのに給与を支払っていたり,厚生年金保険料を負担したこと)・・・あくまでも会社からの贈与であって、被相続人からの贈与ではないという論理で、特別受益に当たらないと判断しました。 結局、本件で、特別受益は628万5000円とされました。 本件は抗告されましたが、高裁でも同様の判断が維持されています。 【掲載誌】 家庭裁判月報62巻9号62頁
【関連QA】
【裁判例】 歯科医師国家試験に合格するまでに要した学費などの費用を特別受益として認めた事例 東京高等裁判所 平成17年10月27日
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