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特別受益に関するQA
【裁判例】 歯科医師国家試験に合格するまでに要した学費などの費用を特別受益として認めた事例 東京高等裁判所 平成17年10月27日
歯科医師になるために要したYの浪人時代の費用などを、特別受益として認めた事例です。 【案件の概要】 1 特別受益として認められたのは,次の合計3001万円についてです。 a 大学受験予備校に通学した学費(3年分) 192万円 b 大学受験料3年分 64万円 c 大学授業料(平成元年度から平成5年度までの授業料) 850万円 d 大学5年間の生活費 月額12万円 720万円 e 国家試験受験予備校の費用(授業料年額180万円の2年分。夏期講習20万円) 380万円 f 国家試験受験中(2年間)の生活費 月額12万円 288万円 g 自動車2台 402万円 維持費(自動車税等) 105万円 特別受益を受けたとされる相続人は,A高校に入学した後,1年で中退後し,B高校に入学します。 そして,B高校を卒業後は,大学受験に失敗し3年間浪人して,大学受験予備校であるC予備校に通った後,D大学に入学しますが,留年したり卒業できなかったことから,在学生活が長引きます。 そして,その大学を卒業しますが,通常は6年間で卒業できるところ,5年間余計に在学期間を要します。 そして,歯科医師国家試験に2年続けて不合格,国家試験予備校に通って2年間余計に期間を要します。 そして,歯科医師の免許を取得したが,相続開始時までの間,無収入であったということです。 学費のほか,被相続人から,時期を変えて乗用自動車2台を購入してもらうなどしています。 これらについてはすべて特別受益とされました。 2 一方、高校を留年したり,予備校に通った期間の学費などなどについては、次のとおり説示して、特別受益としては認めませんでした。 高校を卒業するのに4年を要したり,歯科大学合格のために3年程度を要することは一般にありうることであると述べられています。 【掲載誌】 家庭裁判月報58巻5号94頁
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