特別受益に関するQA

特別受益において、持戻しの免除の意思表示とはなんですか?
被相続人は、意思表示をすることによって、生前に贈与したものや遺贈について、生前贈与を「みなし相続財産」として加算したり、遺贈を「みなし相続財産」から差し引いたりすること(持戻し)を免除することができます(民法903条3項)。 この持戻しの免除の意思表示は、書面にしておくなど明示的にしておくこともできますし、明示的な意思表示はなくても被相続人の生前の言動などから合理的に考えればそのような認められるという黙示の意思表示であっても構わないとされています。実務的には、黙示の意思表示があったかどうかという点が激しく争われることも多いです。 なお、持戻しの免除の意思表示といっても遺留分の規定に反することはできません。1000万円の遺産をすべて特定の相続人に遺贈して持戻し免除の意思表示をしたとしても、他の相続人の遺留分は侵害することができないということです。
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