特別受益に関するQA

特定の相続人に対して学資を援助したという場合、特別受益に該当しますか?
当然には該当せず、被相続人の生前の資力や他の相続人との比較などを考慮して判断されます。相続人全員が同程度の高等教育を受けておりその学資が被相続人から支出されている場合には、それは扶養義務の履行であって相続分の前渡とは評価できず、特別受益に該当しないと思われます。 相続人の特定の一人が他の相続人よりも費用がかかる学資の援助を受けていたとしても、子どもの個人差などにより公立・私立の違いやその費用に差が出ることがあることなどから、特別受益の黙示の持戻しの意思表示があったと評価されるのことが多いものと考えられます。
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