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特別受益に関するQA
特別受益を受けた者として、持戻しの対象となるのは誰ですか?
民法903条1項の条文上、共同相続人と規定されています。これには、すべての相続人が含まれますので、配偶者、子、直系尊属や兄弟姉妹が該当します。 なお、配偶者と直系血族、兄弟姉妹が相続人となる場合において、被相続人が配偶者に対して特別受益の持戻しを希望していたという合理的意思は存しない場合が多いとして、このような場合には配偶者に対する特別受益の認定については慎重であるべきという見方があり、実際にそのように判断した裁判例もあります。 例えば、配偶者に多額の生命保険金を残したとして、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹であれば、被相続人としては死亡保険金全額を配偶者のために遺したとみるべきなのが妥当であろうということです。
【関連QA】
【裁判例】 歯科医師国家試験に合格するまでに要した学費などの費用を特別受益として認めた事例 東京高等裁判所 平成17年10月27日
特別受益の基本的な計算方法を教えてください
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費用が幾らくらいかかるのか不安です
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