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特別受益に関するQA
特別受益において、遺産に加算するは生前贈与の部分のみですか?
はい。生前贈与の部分のみを加算して「みなし相続財産」を算出します。遺贈の部分は、「みなし相続財産」を算出した後の具体的相続分の計算で差し引きますが、「みなし相続財産」として加算はしません(民法903条)
【関連QA】
【裁判例】 歯科医師国家試験に合格するまでに要した学費などの費用を特別受益として認めた事例 東京高等裁判所 平成17年10月27日
特別受益の基本的な計算方法を教えてください
特別受益において、持戻しの免除の意思表示とはなんですか?
遺留分とは何ですか?
寄与分とは何ですか?
【法律相談QA】
法律相談の時間の目安はどのくらいですか?
メールで相談することはできますか?
法律相談の料金はいくらですか?
費用が幾らくらいかかるのか不安です
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