特別受益に関するQA

特別受益において、遺産に加算するは生前贈与の部分のみですか?
はい。生前贈与の部分のみを加算して「みなし相続財産」を算出します。遺贈の部分は、「みなし相続財産」を算出した後の具体的相続分の計算で差し引きますが、「みなし相続財産」として加算はしません(民法903条)
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