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特別受益に関するQA
特別受益の基本的な計算方法を教えてください
被相続人Aが1億円の遺産を残して死亡した場合に、Aの相続人として妻W、子BCDEがいたとします。Aは、生前、Bに事業資金として1200万円、Cに婚姻支度金として800万円を生前贈与していたとします。そして、Dには遺贈により500万円を遺贈していたとします。 1 この場合、BとCに贈与された1200万円と800万円は「みなし相続財産」として遺産に加算されます 1億円+1200万円+800万円=1億2000万円 2 次に、この「みなし相続財産」を基礎として、各相続人の相続分を算出します。 妻W⇒6000万円 BCDE⇒各1500万円 3 最後に、特別受益を差し引いて、具体的な相続分を算出します。 妻W⇒6000万円のまま B1500万円−1200万円=300万円 C1500万円−800万円=700万円 D1500万円−500万円=1000万円 E1500万円のまま
【関連QA】
【裁判例】 歯科医師国家試験に合格するまでに要した学費などの費用を特別受益として認めた事例 東京高等裁判所 平成17年10月27日
特別受益の基本的な計算方法を教えてください
特別受益において、持戻しの免除の意思表示とはなんですか?
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【法律相談QA】
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