特別受益に関するQA

特別受益の基本的な計算方法を教えてください
被相続人Aが1億円の遺産を残して死亡した場合に、Aの相続人として妻W、子BCDEがいたとします。Aは、生前、Bに事業資金として1200万円、Cに婚姻支度金として800万円を生前贈与していたとします。そして、Dには遺贈により500万円を遺贈していたとします。 1 この場合、BとCに贈与された1200万円と800万円は「みなし相続財産」として遺産に加算されます   1億円+1200万円+800万円=1億2000万円 2 次に、この「みなし相続財産」を基礎として、各相続人の相続分を算出します。   妻W⇒6000万円 BCDE⇒各1500万円 3 最後に、特別受益を差し引いて、具体的な相続分を算出します。   妻W⇒6000万円のまま   B1500万円−1200万円=300万円   C1500万円−800万円=700万円   D1500万円−500万円=1000万円   E1500万円のまま 
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